子供の生計を主に維持している人の所得が限度額以下である必要があります。 1歳から4歳の場合
・1〜6月生まれの子供は前々年の所得
・7〜12月生まれの子供は前年の所得
5歳以上の入院の場合
1〜6月の入院は前々年の所得・7〜12月の入院は前年の所得
源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』が下図の限度額以下かどうか確かめましょう。
所得制限限度額(参考まで) |
扶養親族等
の人数 |
1〜4歳児 |
5歳〜中学卒業までの入院 |
厚生年金・共済年金加入者 |
国民年金加入者 |
0人 |
480(万円) |
468 |
309 |
1人 |
518 |
506 |
347 |
2人 |
556 |
544 |
385 |
3人 |
594 |
582 |
423 |
4人以上 |
扶養が1人増す毎に38万円加算 |
|