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児童手当はすぐに出す!
義務教育就学前の0〜6歳の子供を養育している方を対象にもらえるお金です。出産したらその月に必ず近くの役所で申請しましょう!
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利用する条件 |
・0〜6歳児までの子どもがいること。
・所得が一定の限度額(下図参照)に満たない場合。
※どちらの条件も満たす必要があります。
更に母子・父子・生活保護世帯で、3歳未満の児童を養育していると
『特別児童手当』が加算してもらえます。
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もらえる金額 |
1・2人目は1人につき月5,000円 、3人目以降は1人月10,000円 特別児童手当は1人につき月額2,000円
それぞれ2月・6月・10月の3回に分けて4ヶ月分ずつまとめて口座に振込まれます。
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所得制限 |
源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』が下図の限度額以下かどうか確かめましょう。
平成14年度 所得制限限度額(毎年変わるので参考まで) |
扶養親族等の人数 |
所得限度額
(国民年金加入・年金未加入者) |
特例給付
(厚生年金等加入者) |
0人 |
309(万円) |
468 |
1人 |
347 |
506 |
2人 |
385 |
544 |
3人 |
423 |
582 |
4人以上 |
扶養が1人増す毎に38万円加算 |
※『特例給付』とは、所得が限度額を超えていても厚生年金等に加入しているサラリーマンに対して別に所得制限を設け、その範囲内であれば児童手当がもらえるというものです。ただし、会社退職(一時的な退職も含む)等で年金の資格を失うと手当ての受給資格も失います。
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申込方法 |
各市区町村役場で。
必要なもの⇒印鑑、銀行通帳(郵便局不可)、年金加入証明書(厚生年金加入者のみ)、基礎年金番号(年金手帳に記載)
引越しをした方は前住所地で発行される所得証明書。
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申請・支給について |
請求した月の翌月からもらえるので、早く申請しないともったいないです。 月末近くに産まれたお子さんは、申請が月をまたぐ事があると思いますが、出生から15日以内ならば翌月に申請しても申請した月から支給してもらえます。
支給の期間は6歳になって最初の3月分まで、特別児童手当は3歳の誕生月までです。
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注意すること |
・申請が遅くなっても、手当てをさかのぼってもらうことは出来ません。 ・日本国籍でなくても外国人登録をしてあれば、原則として対象になるそうです。
・「養育している人」が対象なので、専業主婦の方だと夫の口座に振り込まれる事になります。
・毎年6月に現状の確認のために役所から書類が来ます。これに記入して提出しないと手当てが支払われなくなります。
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